電動キックボードに乗ってみたい!と思ったことはありますか?
乗ってみたいけど、免許とか必要かも。。。と諦めていませんか。
電動キックボードに興味がある方、この記事をぜひ参考にしてください(*´◒`*)
電動キックボード免許はいるの?
電動キックボードは、実は現在の道路交通法では原付バイク(原動機付き自転車)と同じ扱いになってます。原付バイクを乗るためには、原動機付自転車免許・普通自動車免許などが必要になります。
つまり、電動キックボードを利用するには、免許が必要になる!ということです。
他にも、一部のシェアリングサービスを除いて、必要になってくるものがあります。
ただし!交通法改正により2023年7月から、電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」という扱いになります。
何が変わるのかというと、免許が不要(年齢は16歳以上であること)になります。
2023年7月からルールが変更になるので、間違えないよう注意してください!
電動キックボードを利用するために必要なもの
2023年6月までは必要なもの
2023年7月から必要なもの
電動キックボード免許がないと違反になるの?
電動キックボードに乗るための交通ルールについて
2023年6月までのルール
免許取得していない状態だと無免許運転、免許を携帯せずに乗ってしまうと免許不携帯の交通違反になるので注意が必要です。
次にヘルメットの着用も義務になっています。「電動キックボードはヘルメット不要だと思っている」という人もいるかもしれませんが、一部のシェアリングサービスを除いてヘルメットの着用は義務になっています。
また電動キックボードに乗る前には、ナンバープレートの取得と自賠責保険の加入が必須ですよ。
✳︎ナンバープレートは住民票のある役所で手続きができ、自賠責保険は最寄りのコンビニで簡単に加入・更新ができます。
2023年7月からのルール
16歳以上が必要条件ですが、免許は不要になります。
また、ヘルメットも努力義務になりました。
※ヘルメットに関しては、2023年4月より全国で自転車を乗る人も努力義務になりましたよね。こちらに詳細があるので、興味があれば見てください(*´꒳`*)
電動キックボードに乗る前の、ナンバープレートの取得と自賠責保険の加入は7月以降も必須です。
電動キックボードで車道や歩道は走れるの?
電動キックボードで、車道や歩道が走れるのか知ることは大事ですよね!
実は、これについても2023年7月からルールが変更になるので注意が必要です。
電動キックボードの走行場所について
2023年6月までのルール
電動キックボード=原付と同じ扱いであるため、走行可能な場所は車道のみとなっています。
2023年7月からのルール
「特定小型原動機付自転車」の大きな特徴は、特例制度の時は15kmに制限されていた速度が20kmまで高速化されます。例えるなら、時速20kmという速度は「ママチャリ」よりは速く、クロスバイクよりは遅い、くらいの速度をイメージしてください。
時速6km以上の場合は、車道を走行する必要があります。
自転車の走行可能な場所はもちろん、時速6km以下であれば歩道も走行できるようになりました!
ただし、歩道で速度を出しすぎていないかをわかりやすくするため、最高速度表示灯が必須の条件となった。また、右折方法ですが7月からも原付と同じ2段階右折になるので気をつけてください。(๑・̑◡・̑๑)
電動キックボード2023年免許がないと違反になるの?車道や歩道は走れるの? まとめ
2023年6月までは電動キックボードを利用するには、免許が必要になる!ということです。他にも、一部のシェアリングサービスを除いて、必要になってくるものがあります。
走行できる場所も、車道のみです。
そして、2023年7月から、免許が不要(年齢は16歳以上であること)になります。
走行できる場所は、時速によって車道か歩道か変わってくるので注意しましょう!
つまり、2023年6月までは免許を持っていないと違反になるので気をつけてください。
電動キックボードは、便利ですが乗るためのルールや準備が必要になります。
交通ルールを守って、「安心・安全」に利用しましょう(*’▽’*)
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